今年もエコポイントが始まります!! 前回と同じような補助金の内容ですが、
一部変わっている箇所がありましたので公式WEBサイト等で確認して下さい(^^)
下記少し細かく記載させていただきます。
1.対象事業
(1)良質な既存住宅の購入
次の1)及び2)を満たすものであること。
1)補正予算の成立日において40 歳未満の者が、既存住宅※1を自己居住用の住宅として購入すること。
2)1)の売買に際し、建築士によるインスペクション※2が実施され、既存住宅売買瑕疵保険※3が付保されるものであること。
※1 『既存住宅』とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年6月23日法律第81号)」の第2条第2項に規定する新築住宅以外の住宅をいう。
※2 『インスペクション』とは、「既存住宅インスペクション・ガイドライン(国土交通省平成25 年6 月公表)」に沿って実施される既存住宅の現況検査をいう(本事業で補助対象とするのは、当該インスペクションに対して対価が支払われているもの)。
※3 『既存住宅売買瑕疵保険』とは、国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が取り扱う既存住宅売買瑕疵保険をいう。
(2)エコリフォーム
次の1)及び2)を満たすものであること。
1)自ら居住する住宅について、施工者に工事を発注(工事請負契約)して「Ⅱ.2.エコリフォーム」に定めるエコリフォームを実施すること。
2)エコリフォーム後の住宅が耐震性を有すること。
※ 『耐震性を有する』とは、新耐震基準(昭和56年6月1日に施行された建築基準法施行令第3章および第5章の4に規定する基準をいう。)に適合、又は、耐震改修促進法に基づく「地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準」(平成18年国土交通省告示185号)に適合しているものを表す。
(3)エコ住宅への建替え
耐震性を有しない住宅等※1を除却した者(補正予算成立日の1年前の日の翌日以降に除却したものに限る。)又は除却する者が、自己居住用の住宅※2として、「Ⅱ.3エコ住宅への建替え」に定めるエコ住宅を建築するものであること。
※1 『耐震性を有しない住宅等』とは、次のいずれかをいう。
a.旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に施行されていた基準をいう。)により建築された住宅
b.平成23 年以降に発生した災害で被災した住宅であって、災害対策基本法に基づき、市町村長により罹災証明書が発行された住宅のうち、被害の程度が全壊とされた住宅、又は、被害の程度が大規模半壊若しくは半壊とされた住宅であって、公費により解体されたことを証明する書類が地方公共団体より発行されたもの(なお、これらの住宅については除却時期の制限を適用しない。)。
※2 分譲住宅については、分譲事業者が、耐震性を有しない住宅を除却(滅失登記するものに限る。)し、エコ住宅を建築するものであって、かつ、自己居住用の住宅として譲渡されるものに限り補助対象とする。
2.対象期間
事業の内容に応じて、以下に定める事業の着手が予算成立日以降であるもの。ただし、別に定める補助金の交付に係る手続きが行われているものに限る。
(1)良質な既存住宅の購入
購入する住宅の引渡し
(2)住宅のエコ化(エコリフォーム、エコ住宅の建替え)
エコリフォーム工事又はエコ住宅の建築工事の着手
等など…ちょっと難しいですね(・・;)
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